投資家はアパートの販売契約をキャンセルしたが顧客から金を徴収したため訴訟に敗訴した
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2026年7月25日
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投資家はアパートの販売契約をキャンセルしたが顧客から金を徴収したため訴訟に敗訴した

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ホーチミン市のプロジェクトの投資家は、「顧客の支払いが遅い」としてアパート売買契約を一方的に解除したとして裁判所から返金を求められたが、引き続き金銭を受け取り続けた。 ホーチミン市の人民法院は最近、原告のクイ氏とライティウ区の商業用集合住宅プロジェクトの投資家である不動産会社である被告との間のアパート購入契約紛争に対する控訴判決を発表した。

ホーチミン市のプロジェクトの投資家は、「顧客の支払いが遅い」としてアパート売買契約を一方的に解除したとして裁判所から返金を求められたが、引き続き金銭を受け取り続けた。ホーチミン市の人民法院は最近、原告のクイ氏とライティウ区の商業用集合住宅プロジェクトの投資家である不動産会社である被告との間のアパート購入契約紛争に対する控訴判決を発表した。陪審は投資家の控訴を棄却し、事業者がクイ氏に受け取った8億ドン以上と、義務が完了するまで利息と利益として1億6,700万ドン以上を返金するよう強制した一審判決を支持した。

事件簿によると、クイ氏は2021年10月、ライティウ区(旧ビンズオン市、現在はホーチミン市)のプロジェクトの34階にある40平方メートル近くのアパートを14億ドン以上で購入する契約に署名した。合意によれば、支払いは18回に分けて行われる。同氏は2022年10月までに13回の分割払いで総額6億4000万以上を支払ったが、プロジェクトの実施が合意されたスケジュールよりも遅れていると判断したため一時停止した。

その後クイ氏は会社に出勤し、安心したため、企業の要請に応じて2023年5月に次回の分割払い14回目と15回目の支払いを続けた。しかし、2023年6月、投資家は顧客が16回目の分割払いの支払いが145日遅れたため遅延したことを理由に、一方的に売買契約を解除する通知を送り続けた。投資家から契約終了の通知を受け取ったにも関わらず、クイ氏は住宅を受け取る契約の履行を継続したかったため、2023年8月初旬になっても16回目の分割払いを支払うために9,100万ドン以上を送金した。

投資家は引き続きこのお金を受け取り、購入したアパートコードの金額を確認するテキストメッセージを送信しました。会社の一方的な販売契約解除が規制に違反し、自分の権利に影響を与えたことを認識したクイ氏は、支払った金額を取り戻すよう何度も会社に連絡したが、会社は拒否した。その後、クイ氏は利息とともに支払われた8億ドン以上の返還を求めて訴訟を起こした。

投資家の権限のある代表者は裁判所に出廷し、契約には買い手が60日以上支払いを遅らせた場合、企業は一方的に契約を解除する権利があると規定されていると述べた。クイ氏の16日から145日の支払い遅延は、企業が契約を清算する根拠となる一方、16回目の分割払いの9,100万ドンの支払いは会社口座に「宙づり」になっている。被告は、顧客とのマンション購入契約の解除が規定に従ったものであると考えており、原告の訴訟請求を受け入れない。

今年初め、ホーチミン市第16地域の人民法院は第一審でクイ氏の訴訟請求をすべて受理した。この判決に不服として、投資家は控訴した。裁判所:「投資家は理由なく契約を解除した」 控訴審では当事者は立場を堅持した。

陪審によると、2023年5月14日に双方は作業記録を作成した。ここでクイ氏は、プロジェクトの進捗が遅れ、銀行からの借り入れが困難になったため、分割払い14回目と15回目の支払い遅延ペナルティの免除を求めた。投資家は同意し、クイ氏に14回目と15回目の分割払いを継続させた。

裁判所は、企業がこれらの支払いを受け入れる際に、契約履行のスケジュールを変更したと評価した。したがって、分割払い 16 の支払い期限は、元の支払いスケジュールに基づくのではなく、クイ氏が分割払い 15 を完了した日 (2023 年 5 月 24 日) から 30 日として再計算する必要があります。しかし、投資家は、2023年6月16日から6月29日までの間、顧客が2022年12月30日から始まる145日の16回目の分割払いの支払いが遅れたという理由で、依然として契約解除の通知を3回送信していた。

裁判所は、企業側は以前の支払スケジュールの変更を受け入れていたにもかかわらず、依然として旧契約の付録に従って支払期限を適用していると判示した。陪審はまた、契約では一方的な解除の前に売主は買主に違反の是正を要求しなければならないと規定していると指摘した。買い手が問題を解決できない場合にのみ、契約を解除する権利が与えられます。

注目すべきは、投資家の発表によると、契約は2023年6月30日に終了するということだ。しかし、同年8月初旬までに同社は依然としてクイ氏から16回目の支払いを受け取っており、支払いの停止やこのお金の返金についてクイ氏に通知することなく、受領を確認するテキストメッセージを送信していた。陪審によると、支払いの継続的な受領と確認は、投資家が契約履行を受け入れたことを示しているという。

したがって、顧客の支払い義務違反を理由に一方的に契約を解除することは「理由がない」ということになります。裁判所はまた、投資家がアパートの引き渡しスケジュールに違反したと認定した。契約によると、最新の引き渡し期限は2023年11月だが、当局の確認によると、プロジェクトが稼働に適格となるのは2024年2月初旬になる。

投資家はアパートをクイ氏に引き渡さなかっただけでなく、その後このアパートを他の人に売却した。それ以来、陪審は投資家の上訴を棄却し、一審の判決を支持し、2015年民法第428条第1項に基づき、企業に対し利子とともに受領額の返済を強制した。ハイ・ズエン

情報源: VnExpress

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