海外勤務から帰国したミャンマー人労働者、再入国許可証の申請はヤンゴンで本人が行う必要あり
社会

海外勤務から帰国したミャンマー人労働者、再入国許可証の申請はヤンゴンで本人が行う必要あり

海外で勤務後、休暇でミャンマーに帰国した労働者は、11月1日からヤンゴンで本人が再入国許可証を申請する必要がある。申請には所得税支払い証明と、過去3ヶ月間の収入の25%を家族に送金した証拠が必要となる。

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