ベトナム政府、犯罪被害に遭った未成年の緊急医療費を公的基金で支援する新規定を施行
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ベトナム政府、犯罪被害に遭った未成年の緊急医療費を公的基金で支援する新規定を施行

ベトナム政府は、犯罪被害に遭った18歳未満の未成年者に対し、加害者が賠償能力を欠く場合、児童保護基金から緊急医療費を立替支給する政令131/2026号を施行しました。被害者の救済を最優先し、医療機関には基金の支払いを待たずに直ちに救急措置を行うことを義務付けています。

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