3 報道機関の出版・放送活動の禁止
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3 報道機関の出版・放送活動の禁止

印刷出版企業法第 6 条 (b) によれば、出版物が印刷出版企業法第 8 条の規定に違反している疑いがあるという証拠に関する報告を情報省が受け取った場合、またはそのような事例を独自に認識した場合、情報省は調査を実施し、登録証明書を取り消したり、特定の期間のために登録証明書を停止したりすることができます。 編時代。

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