インターネット会社がサービス提供を怠った場合、利用者は苦情を申し立て可能、法に基づき厳正に対処
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インターネット会社がサービス提供を怠った場合、利用者は苦情を申し立て可能、法に基づき厳正に対処

通信サービス事業ライセンスを持つインターネット会社がサービス提供を怠った場合、利用者からの苦情を受け付け、法に基づき厳正に対処する方針が示されました。利用者はまず会社に連絡し、改善されない場合は関連部署に苦情を申し立てることができます。

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  • インターネットサービス障害、苦情があれば法的措置も

    デジタル開発・通信省副大臣は、インターネットサービスプロバイダーが苦情を受けたにもかかわらずサービス障害を解消しない場合、法的措置を講じると発表しました。2017年から2026年7月20日までに受け付けた2,200件の通信関連苦情のうち、2,192件が解決済みです。

  • インターネット会社、サービス不履行なら法的措置

    通信サービス事業ライセンスを持つインターネット会社がサービスを不履行した場合、利用者が通報でき、法的な措置が取られると、デジタル開発・通信省副大臣が述べました。2017年から2023年7月20日までに、通信サービスに関する苦情が2200件寄せられ、そのうち2192件が解決されました。